学校感染症について
学校感染症に罹患した場合は、本人の療養と他者への感染を防ぐために、出席停止となりますので、この期間の休みは、欠席ではなく公欠となります。公欠の手続きに必要な学校指定の「学校感染症罹患証明書」を主治医に記入してもらって、保健室へ提出してください。
学校感染症罹患証明書学校感染症の種類及び出席停止期間の基準
| 対象疾患 | 出席停止期間の基準 | ||
|---|---|---|---|
| 第一種 |
|
治癒するまで | |
| 第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1を除く) | 解熱後2日を経過するまで ※2 | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで ※2 | ||
| 麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで ※2 | ||
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫脹が消失するまで ※2 | ||
| 風しん(ふうしん、三日はしか) | 発疹が消失するまで ※2 | ||
| 水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで ※2 | ||
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日経過するまで ※2 | ||
| 結核 | 伝染の恐れがないと、医師が認めるまで | ||
| 第三種 | コレラ | 伝染の恐れがないと、医師が認めるまで | |
| 細菌性赤痢 | |||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | |||
| 腸チフス | |||
| パラチフス | |||
| 流行性角結膜炎(ものもらい) | |||
| 急性出血性結膜炎 | |||
[その他の感染症]
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状況によっては、出席停止などの措置が必要になりうる感染症の例 | ||
| ※1 ... 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。 ※2 ... 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた場合は、この限りでない。 |
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(学校保健安全法施行規則第18-19条:最終改正平成21年3月31日)






