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【重要】「こども性暴力防止法」の施行に伴う履修上の留意事項について(令和8年度以降入学者向け)

令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。
この法律では、こどもたちを性暴力から守るための施策が定められています。
実習生なども対象となる事項があるため、教職課程・保育士養成課程の受講を予定している方にも大きな影響が想定されます。

■想定される影響

①  法の施行以降、教育実習等の児童等と接する活動を行う前に、学校(注1)などから「犯罪事実確認(特定性犯罪前科の有無の確認)」が求められる可能性があります。
②  ①に際して、「特定性犯罪前科」が判明した場合は実習などが行えません教員・保育士の資格取得には、実習が必要となるため、この場合資格取得ができないことになります。
③  上記の対応のため、本学で教職課程・保育士養成課程(注2)を受講する場合、入学後に同意書・誓約書などを提出していただく可能性があります。

注1:幼稚園・小学校・中学校・高校・特別支援学校、保育園などが想定されます。
注2:現時点で下記の資格が対象となると想定されます。
■子ども教育学科 
幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援学校教諭、保育士
■環境園芸学科
中学校教諭(理科)・高等学校教諭(理科・農業)
■管理栄養学科 
栄養教諭
■地域創成学科2027年4月開設予定(設置構想中)
高等学校教諭(農業)

本対応は、法に基づく対応であり、全国の大学など一律に行われることが想定されます。
ご理解いただきますようお願いいたします。